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コンテンツ 利用権設定について
利用権の設定とは、「農地を他人に貸したい」という農地所有者と「今以上に農業経営規模の拡大を図りたい」という農業者との間に、利用権(農地の貸借権)を設定して農地の貸し借りを行うものです。
この制度は、「利用権設定等促進事業」と呼ばれ、農地の流動化を図り、担い手等の規模拡大を促進するために推進されています。
本来、農地の貸し借りをする場合には農地法の許可(3条許可)が必要です。
しかし、「利用権の設定」という仕組みで農地の貸し借りをする場合には、農地法上の許可が不要となります。
必要な手続としては、農業委員会へ諮問したしたのち、公告を行うことにより、権利設定が正式に有効になります。農地法上の許可に比べて手続きが簡略化されています。
<手続>
・手続きは、貸主(農地所有者)と借主(耕作者)が同意して利用権の設定のための申請書を提出します。
・この申請書を提出後、農業委員会へ諮問 → 公告 → 決定通知 という流れとなります。
・この利用権の設定申請受付は、自治体によって受付時期や年回数が異なります。
・貸主(農地所有者)と借主(耕作者)が下記のような契約期間や小作料等の契約内容を決定します。
・小作料は地域の相場や農業委員会が定める標準小作料がある場合はそれを参考にできます。
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