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農地法に基づく許認可
自分の畑に家を建てたい、自分の畑を駐車場にしたい
自分の畑など農地に家を建てたり、駐車場に造成することは農地の転用にあたります。
農地の転用とは,農地を住宅(農家住宅や農業用倉庫,機械格納庫,作業所も含む)や工場などの建物の敷地,資材置場,駐車場はもとより,道路,山林など農地以外のものにすることです。
農地の転用をする場合には農地法関連の転用の許可申請・届出許可申請が必要です。
農振除外・用途区分の変更(農振除外)手続き
農地が農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合には,区域の除外手続きである農振除外・用途区分の変更(農振除外)手続きが必要です。この農振除外の申請をし,許可がおりた後でないと農地転用の申請をすることができません。
【業務内容】
◆ 農地法等、農地に関する申請書類作成
◆ 提出先農業委員会や農林課等との事前の折衝・調整
◆ 申請書類、届出書類提出・受取代理
【業務対応地域】
広島県府中市,神石郡神石高原町,世羅郡世羅町,三次市,庄原市,尾道市,三原市,福山市
※ 広島県内の他の地域においても業務対応が可能ですが,別途下記費用の他に交通費がかかります。
【費用】
農地法第4条許可申請
55,000円 (税込)~
農地法第4条届出
33,000円 (税込)~
※ 上記報酬額には,官公庁に納付する手数料や添付書類の取得に必要な費用は含まれておりません。
※ 上記の報酬金額は標準報酬額です。依頼事件の複雑さや困難さにより報酬金額に増減があります。
※ 当事務所への必要書類の送付に必要な送料はご負担くださいますようお願いいたします。
農地を他人に貸したい,売りたい
農振除外・用途区分の変更(農振除外)手続き
農地が農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合には,区域の除外手続きである農振除外・用途区分の変更(農振除外)手続きが必要です。この農振除外の申請をし,許可がおりた後でないと農地転用の申請をすることができません。
農地法第3条の3の届出
相続,遺産分割,時効取得,法人の合併・分割などで農地の権利を取得した者は,農地法の許可を得なくても権利を取得できますが,農業委員会にその旨を届出することが必要となります。届出をしなかったり,虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
利用権設定
農地を他人に貸す場合、本来、農地法の許可(3条許可)が必要ですが、「利用権設定」で貸し借りをする場合は農地法上の許可は不要です。また、農地法上の許可に比べて手続きが簡単です。この点については、
コンテンツ「利用権設定について」
をご覧ください。
【業務内容】
◆ 農地法等、農地に関する申請書類作成
◆ 提出先農業委員会や農林課等との事前の折衝・調整
◆ 申請書類、届出書類提出・受取代理
【業務対応地域】
広島県府中市,神石郡神石高原町,世羅郡世羅町,三次市,庄原市,尾道市,三原市,福山市
※ 広島県内の他の地域においても業務対応が可能ですが,別途下記費用の他に交通費がかかります。
【費用】
農地法第3条許可申請
55,000円 (税込)~
農地法第3条の3届出
22,000円 (税込)~
農地法第5条許可申請
55,000円 (税込)~
農地法第5条届出
33,000円 (税込)~
ご注意
※ 上記報酬額には,官公庁に納付する手数料や添付書類の取得に必要な費用は含まれておりません。
※ 上記の報酬金額は標準報酬額です。依頼事件の複雑さや困難さにより報酬金額に増減があります。
※ 当事務所への必要書類の送付に必要な送料はご負担くださいますようお願いいたします。
【業務の流れ】
(平成30年1月4日現在)
ご参考
■ 農地転用の解説&行政書士のネットワーク。
農地転用ガイド
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