取扱業務

家族関係
贈与契約書作成、遺言書の起案及び作成相談、遺産分割協議書の作成、相続人及び相続財産の調査、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図作成
成年後見
成年後見、任意後見
生前事務委任契約・死後の事務委任契約・任意後見契約公正証書の起案
各種許認可申請
農地法に基づく許可申請・届出、建設業許可申請、建設業変更届出、建設業許可変更届出、産業廃棄物収集運搬業許可申請、一般酒類小売業免許申請、飲食店営業許可申請、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届出書含む)、古物商許可申請、墓地・納骨堂等の経営許可申請、改葬等許可申請、自動車保管場所証明申請(車庫証明)等
契約書・内容証明・事実証明
契約書・覚書・念書・謝罪文・始末書等の作成、内容証明、クーリングオフ、パスポート認証、書類等コピー認証
その他
著作権登録、事業承継、交付金、補助金の申請
贈与契約書作成、遺言書の起案及び作成相談、遺産分割協議書の作成、相続人及び相続財産の調査、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図作成
成年後見
成年後見、任意後見
生前事務委任契約・死後の事務委任契約・任意後見契約公正証書の起案
各種許認可申請
農地法に基づく許可申請・届出、建設業許可申請、建設業変更届出、建設業許可変更届出、産業廃棄物収集運搬業許可申請、一般酒類小売業免許申請、飲食店営業許可申請、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届出書含む)、古物商許可申請、墓地・納骨堂等の経営許可申請、改葬等許可申請、自動車保管場所証明申請(車庫証明)等
契約書・内容証明・事実証明
契約書・覚書・念書・謝罪文・始末書等の作成、内容証明、クーリングオフ、パスポート認証、書類等コピー認証
その他
著作権登録、事業承継、交付金、補助金の申請
※ この他の業務でも対応が可能な場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
※ 上記業務で他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
※ 上記業務で他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
(ご参考) 行政書士の取扱業務
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※ 他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※ 他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。
その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
※ 他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
※ 他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。